

親子間で不動産の贈与をされる場合に…
親から子供への不動産の贈与について、贈与税が減額されたりゼロになる場合があります。
従来、贈与税は相続税の課税を免れるための生前贈与を抑制するため、相続税より高い税率が課されていました。しかし近年、高齢化の進展に伴って親から子への資産移転時期が遅くなり、資産の有効活用が難しくなっています。
そこで、これまでの相続税と贈与税を一体化し、高齢者の親が持っている不動産等の財産を親が生きているうちにスムーズに子へ移行させ、消費の拡大・経済の活性化を図ることを目的として相続時精算課税制度が創設されました。
従来、贈与税は相続税の課税を免れるための生前贈与を抑制するため、相続税より高い税率が課されていました。しかし近年、高齢化の進展に伴って親から子への資産移転時期が遅くなり、資産の有効活用が難しくなっています。
そこで、これまでの相続税と贈与税を一体化し、高齢者の親が持っている不動産等の財産を親が生きているうちにスムーズに子へ移行させ、消費の拡大・経済の活性化を図ることを目的として相続時精算課税制度が創設されました。
相続時精算課税制度
~制度の概要~
不動産等の贈与については、2,500万円まで非課税になります。その後、相続発生時に贈与財産と相続財産の合計額から相続税を計算し、その結果、算出された相続税額がゼロであれば、相続税も非課税となります。
~適用要件~
基礎控除額 = 5,000万円 +(1,000万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円 となり、
相続財産の合計が8,000万円以下であれば、相続税は非課税となります。
不動産等の贈与については、2,500万円まで非課税になります。その後、相続発生時に贈与財産と相続財産の合計額から相続税を計算し、その結果、算出された相続税額がゼロであれば、相続税も非課税となります。
~適用要件~
●65歳以上の親から、20歳以上の子供に対する贈与であること(住宅取得資金の贈与の場合は親の年齢制限なし)
●2,500万円まで非課税(住宅取得資金の贈与の場合は3,500万円まで)とし、超過部分については一律20%課税
●贈与税の申告期限(贈与の年の翌年3月15日)までに相続時精算課税選択届出書を提出すること
※相続時精算課税制度をいったん選択すると、選択した年から贈与者が亡くなるまで継続して適用され、選択の撤回はできませんので、選択の際には慎重な検討が必要となります。
余談ですが…相続税は基礎控除額以下であれば非課税となります。基礎控除額 = 5,000万円 +(1,000万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円 となり、
相続財産の合計が8,000万円以下であれば、相続税は非課税となります。


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