羽田司法書士事務所

羽田司法書士事務所

事務所のご案内
業務内容
リンク
アクセス
お問い合わせ
羽田司法書士事務所

大切なマイホームを手放す前に…

長引く不況により、住宅ローンを延滞し自宅を失う方が増加しています。
しかし、状況によっては個人民事再生を使えば自宅を手放さない形で生活再建のできる方もおられます。
まずは、早めに専門家へご相談下さい。

個人民事再生

~開始の要件~
●定期的な収入が見込めること(現在無職でも不可能ではありません)
●サラ金など再生債権(住宅ローン除く)が5,000万円を超えないこと
 
~自宅を残すための要件~
●自己所有の住宅であること(共有の場合、持分1/2以上有)
 ※単身赴任でも問題ありません
●住宅ローン(リフォーム含む)以外の担保権が設定されていないこと
●住宅ローンが延滞していても可能です

認可後の返済

◆住宅ローンは原則として約定通り返済します。
◆その他の再生債権は減額をしたうえで原則3年(特別の事情があれば5年)で返済します。
◆減額の割合は、再生債権の総額や所有している資産総額によって決まります。 例えばサラ金やクレジットなど再生債権の総額が500万円以下の場合、返済額は100万円となり、月返済は約2万8千円となります。(ただし資産(退職金・車など)の総額が100万円以下の場合)
 
※民事再生認可のためには、収入と支出(住宅ローン+再生債権返済+生活費)のバランスをとる必要があるため、収入が少ないと申し立てできない場合があります。

お問い合わせ メールでのお問い合わせはこちら
line
(C)2010 JUDICIAL SCRIVENER HADA OFFICE All rights reserved.